電子取引の国税関係書類(請求書・注文書など)の電子データ保存が義務化され、
一方で電子データ保存に関する要件が大きく緩和されました。
2022年1月1日に改正電子帳簿保存法が施行されました。
経済社会のデジタル化を目指し、経理の電子化による生産性の向上のため、令和3年度の税制改正において、法改正等が行われ(令和4年1月1日施行[※1] )、帳簿書類や国税関係書類等を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しがなされました。
改正電子帳簿保存法では、メールやインターネット経由で受取った電子取引の国税関係書類(請求書・注文書など)の電子データ保存が義務化[※1]され、一方で電子データ保存に関する要件が大きく緩和されています。
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電子取引の国税関係書類(請求書・注文書など)の電子データ保存が義務化され、
一方で電子データ保存に関する要件が大きく緩和されました。
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タイムスタンプ付与や事務処理規程を定めて運用を行うなどの措置を行うことが必要です!
以下3つのいずれかの措置が必要
データ保存場所にパソコン等を備え付け、取引情報による検索機能を確保することが必要です!
タイムスタンプの付与のように期限の制限がなく、
自社に合わせた事務処理規程を作成することで、業務に合わせた運用が可能!
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電子帳簿保存法改正後は、受け取った電子取引データ控えは紙保存できなくなり、電子保存する際は単に保存するだけでなく、保存要件を満たす必要があります。
※2022年1月1日から施行予定となっていた「電子取引の電子保存の義務化」について、2021年12月27日に関係法令が改正され、やむを得ない事情があると税務署長が認める等の場合には、2年間の猶予期間が設けられました。
企業向けの高度なセキュリティーレベルと豊富な機能で、電子データの保存・業務運用が可能な
Boxを利用した改正電⼦帳簿保存法への対策方法をご紹介いたします。
※本掲載内容(Boxを活用した改正電子帳簿保存法対策)における運用・管理体制が適切であるかについては、
貴社担当税理士にご相談・ご確認いただけますようお願いします。
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■本掲載内容(Boxを活⽤した改正電⼦帳簿保存法対策)につきましては、
Box Business Plus以上で対応が可能となります。
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